2026.07.16

【浮気調査の流儀】夫(妻)と不倫相手、どちらを先に訴えるべきか|金沢・富山の老舗探偵が解説

探偵の桂木紀子でございます。

昭和39年、金沢の泉本町で探偵の道を歩み始めてから今日に至るまで、私は金沢や富山で桂木紀子探偵事務所を運営しながら、この北陸の地で、裏切りに傷つき、それでも前を向いて戦おうとする方々の歴史を共に見つめてまいりました。

信頼していた配偶者の不倫という残酷な真実に直面したとき、被害者であるあなたの心には、言葉に尽くせないほどの深い悲しみと、激しい怒りが押し寄せてくることでしょう。その怒りの矛先は、裏切った配偶者だけでなく、他人の家庭の平穏を土足で踏みにじった不倫相手にも当然ながら向けられます。

「二人とも絶対に許せない。きっちりと法的な責任を取らせてやりたい」
そう決意して慰謝料請求に踏み出そうとした際、実務の上で多くの方が直面する現実的な疑問がございます。

「夫(妻)と不倫相手、どちらを先に訴えるべきなのでしょうか」
「二人同時に訴えるのと、どちらか一方を先に訴えるのとでは、何が違うのでしょうか」

家庭を壊された側の心情としては、二人に並んで頭を下げさせ、同時に全額の責任を追及したいと願うのが当然でございます。しかし、長年この業界で多くの男女トラブルと法的な戦いを見つめてきた私から申し上げれば、誰を、どの順番で訴えるかという戦略を誤ると、本来取れるはずの慰謝料が目減りしたり、解決までに余計な時間と精神的負担がかかったりする落とし穴が存在するのです。

本日は、夫(妻)と不倫相手、どちらを先に訴えるべきなのかという問いに対して、あなたの「離婚する・しない」という選択に合わせた最適な戦略と、実務上の注意点、 shadow に潜む罠、そして双方の言い逃れを封じてあなたに有利な解決をもたらすために不可欠な証拠の力について、詳しく解説させていただきます。

不倫の慰謝料請求における二人の関係と、連帯責任の仕組み

まず、専門家としての法的な前提について説明いたします。

配偶者と不倫相手が肉体関係を持った行為は、法律上「共同不法行為」とみなされます。二人が協力して、あなたの平和な婚姻生活という権利を侵害したため、発生した精神的苦痛(損害)に対しては、二人が連帯して責任を負う仕組みになっております。

この連帯責任においては、配偶者と不倫相手の両方に請求する方法も、法律上は原告であるあなたの自由でございます。ただし、以前のコラムでもお話しした通り、裁判所が認める慰謝料の総額には一定の相場というものがございます。詳細は、離婚する・しないケース別に解説した不倫慰謝料の相場をご覧いただきたいのですが、たとえば、損害の総額が200万円と判断された場合、二人の双方から200万円ずつ、合計400万円を受け取るというような「二重取り」は法律上認められません。どちらか一方が200万円を支払った時点で、もう一方に対するあなたの請求権は消滅いたします。この仕組みを踏まれた上で、どちらを先に訴えるべきかを決める必要がございます。

離婚をしない(関係修復を目指す)場合の最適な選択

もしあなたが、お子様の将来やこれからの生活基盤を考慮し、今回は離婚を選択せずに関係を修復する道を選ばれるのであれば、結論から申し上げますと、「不倫相手のみ」を先に、あるいは不倫相手だけをターゲットにして訴えるべきでございます。裏切った配偶者を先に訴える、あるいは同時に訴えるべきではございません。

ここには、実務上避けては通れない「家計のジレンマ」が関係しております。離婚をせずに夫婦として生活を続けていく場合、配偶者である夫や妻を先に訴えて慰謝料を支払わせても、結局は同じ財布、同じ家計の中でお金が移動しているだけに過ぎません。それどころか、裁判を起こすための弁護士費用や実費を支払う分だけ、あなた方の家計全体の財産が目減りしてしまうという矛盾が生じるのです。そのため、離婚をしないケースでは、外部の人間である不倫相手にのみ慰謝料を請求するのが定石となります。

ただし、ここで注意しなければならないのが「求償権」という制度でございます。不倫相手を先に訴えて、彼女(彼)から全額の慰謝料を回収したとしても、不倫相手は「本来は配偶者も半分責任を負うべきだ」として、あなたの配偶者に対して支払った金額の半分を請求する権利を持っています。もし、不倫相手がこの求償権を行使すれば、結局はあなた方の家計からお金が不倫相手へと流出してしまいます。これを防ぐためには、不倫相手を訴える、あるいは示談交渉を行う段階で、「配偶者に対する求償権をあらかじめ放棄する」という条件を確実に示談書に盛り込ませる戦略が必要になります。配偶者を先に訴えていては、このような柔軟な交渉を組み立てることは難しくなるでしょう。

離婚を決意している場合の最適な選択

一方で、あなたが配偶者との離婚をすでに決意されており、婚姻関係を完全に解消する覚悟でおられるならば、戦略は異なります。この場合は、「配偶者と不倫相手の両方を同時に訴える」、あるいは「支払い能力や悪質性の高い方を先に見極めて訴える」という選択が賢明でございます。

離婚をするのであれば、もはや家計のジレンマを心配する必要はございません。配偶者から取るお金は、あなたのこれからの新しい人生を支える大切な軍資金となります。両方を同時に訴える民事訴訟(裁判)を起こせば、二人が法廷という公の場で、あなたに対して連帯して責任を負う形になります。詳しい手続きについては、裁判になった場合の流れで解説した通り、裁判手続きが一回で済むため、期間や弁護士費用を総合的に抑えられるという実務的なメリットもございます。

しかし、どちらか一方のみを先に訴えるべきケースも存在します。それは、相手方の経済的な支払い能力に大きな差がある場合です。たとえば、不倫相手に全く収入や財産がなく、慰謝料を請求しても回収できる見込みが極めて低い場合、まずは確実に支払い能力のある配偶者(夫や妻)を先に訴え、財産分与や慰謝料としてきっちりとお金を確保する方が、実務上は合理的であると言えます。

どちらを先に訴えるにしても立ちはだかる「責任のなすりつけ合い」という壁

このように、離婚の有無によってどちらを先に訴えるべきかの順番や対象は変わってまいりますが、どのような選択をするにしても、あなたの前に必ず立ちはだかる共通の壁がございます。それが、人間の醜い保身の心理、すなわち「責任のなすりつけ合い」と「嘘」でございます。

あなたが不倫相手を先に訴えれば、不倫相手は自分の財産や立場を守るために、必ずと言っていいほどこう開き直ります。
「私は断ったのに、あなたの配偶者から強引に誘われたのです。私は被害者です」
「既婚者だとは知らなかった。独身だと騙されていたのだから、私に責任はありません」

逆に、配偶者を有罪として先に問い詰めれば、配偶者はこう言い訳をするでしょう。
「相手の女(男)からしつこく言い寄られて、魔が差しただけだ。俺(私)は本気ではなかった」

お互いが自らの罪を軽くするために、平気で嘘をつき、相手に責任をなすりつけ合う姿を見ることは、被害者であるあなたをさらに深く傷つけ、精神的に疲弊させる結果を招きます。法律の場、特に裁判や示談交渉においては、あなたの「どちらも嘘をついているはずだ」という主観的な怒りや涙は、残念ながら決定的な証拠にはなりません。客観的な事実がなければ、裁判官はどちらを先に訴えるべきかというあなたの主張を正当に評価してはくれないのです。もし証拠が不十分なままどちらかを先走って訴えれば、相手の「既婚者と知らなかった」という嘘が通り、敗訴して弁護士費用だけが重くのしかかるという最悪の不条理を招きかねません。

すべてを解決し、退路を断つための「探偵による客観的証拠」

二人の見分けることのできない責任転嫁を根底から打ち砕き、どちらを先に訴えるにしても、あなたの有利な条件で戦いを進めるために必要不可欠なもの。それこそが、私たちプロの探偵が作成する、言い逃れ不可能な不貞行為の証拠(調査報告書)でございます。

金沢駅前や富山市に相談室を構える私たち桂木紀子探偵事務所は、昭和39年の創業以来、半世紀以上の長きにわたり、北陸独特の地域特性や車社会の事情を隅々まで知り尽くしたベテラン調査員たちの手によって、数え切れないほどの確実な真実を記録に収めてまいりました。

私たちが作成する調査報告書は、二人がいつ、どこで待ち合わせ、どのラブホテルに車で入り、何時間過ごして出てきたのかを、言い逃れの不可能な鮮明な映像と分単位の行動記録として克明に証明いたします。

この強力な証拠が手元にあれば、どちらを先に訴えるべきかという戦略を、あなたが完全にコントロールできるようになります。たとえば、離婚せずに不倫相手を先に訴える場合、どれほど相手が「誘われた」「一度きりだ」と言い訳をしても、複数回にわたるホテル出入りの報告書を突きつければ、その綺麗な嘘は一瞬で崩壊いたします。言い逃れができないと悟った不倫相手は、裁判が長引いて生々しい証拠が公の場に晒されることを恐れ、早い段階で非を認め、こちらの提示する「求償権の放棄」や「接触禁止」といった厳しい条件での示談に応じるようになるのです。これは、解決までの期間を大幅に短縮し、精神的な負担や膨らむ弁護士費用を最小限に抑えることにも直結いたします。

また、この探偵の証拠は、今回は離婚せずに関係を修復すると決めた方にとっても、将来万が一、配偶者が再びあなたを裏切ったり、あなたが本当に限界を迎えて離婚を決意したりしたときの、あなたと大切なお子様の生活を守り抜くための強力な切り札、すなわち一生のお守りとして機能し続けます。

どちらを先に訴えるべきかという問いの答えは、あなたがどのような未来を望むかによって決まります。そして、どのような未来を選ぶにしても、勝つための確実な武器を手にし、相手の退路を完全に断った状態で始めてこそ、あなたの尊厳と正当な権利を守ることができるのです。丸腰のまま相手の嘘に振り回され、時間を浪費することだけは絶対に避けてください。

一人で戦わないで。まずは胸の内をお聞かせください

昭和の時代から数多くの修羅場をくぐり抜けてきた私が、あなたの真実への羅針盤となり、最善の解決へと続く道筋をお示しいたします。金沢・富山の相談室で、あなたからのご相談をいつでもお待ちしております。

「夫(妻)と不倫相手、どちらを先に訴えるべきか」のポイントまとめ

今日、私がお話ししたことを、もう一度心に留めておいてください。

  • 離婚しない場合は「不倫相手のみ」を先に訴え、求償権の放棄を約束させるのが実務上の定石である
  • 離婚を決意している場合は「両方を同時」に訴えることで、手続きと費用を合理的に抑えることができる
  • どちらを訴えるにしても、相手の嘘や責任のなすりつけ合いを封じるには、探偵による言い逃れ不可能な証拠が不可欠である

私たち桂木紀子探偵事務所は、石川県(金沢市)と富山県を拠点に、浮気調査をはじめ、素行調査身元調査など、真実を明らかにするあらゆる調査に対応しております。昭和39年の創業以来、この北陸の地で積み重ねてきた信頼と実績が、あなたの未来を守る盾となります。

相手の言葉を信じて裏切られ、一人で夜も眠れない日々を過ごしておられるなら、どうか感情や口約束だけで解決しようとしないでください。まずは確たる事実を掴み、法的に正しい手順を踏むことが何よりも重要です。半世紀以上の経験を持つ私が、あなたの真実への羅針盤となり、最善の解決へと続く道筋をお示しいたします。ご相談は無料です。

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